香港、食、旅、仕事と時々日本

ごくごく普通の香港の生活。食、旅、仕事、語学と日本、時には経済的自由を考える。他人に厳しく自分に甘くが基本姿勢の毒舌日記、乱暴な言葉もでてきますゆえ自己判断にてご覧くださいませ。旧Hong Kong Days

Google アドセンス、税務情報申請2021年5月31日まで。ブログの方は必要あるのかしら?問題はどうなのよ。

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最後の文の、この言い回し、どうよっ??

Not all publishers are reequired to provide tax information. 

Not all〜〜から始まる部分否定の文。

全ての運営者が情報を提供する必要があるわけではありません。

それ以上の情報は無いわけで。

何だろう、グーグル先生って、人のブログには「人様のお役に立てているか、読者が必要とする答えが簡潔に示されているか」を重視する割には、ご自身の発信って、微妙にウヤムヤにする時ってあるわよね。

Youtubeの方はね、良いわよね、

YouTubeヘルプの中にハッキリ記載されていますもの、提出してね!!と。

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ブログのみの方は、提出不要という記事もあれば、アドセンスアカントだもの必要だろうという記事もあったりで、ワタクシの理解では結局わからず仕舞い。

そもそもブログ歴は長いもののアドセンスなるものを申請してみたのはごくごく最近でまだアタフタしている最中だわよ。

いや、アタフタはしていない。ほぼ放置状態。

hongkonghongkong.hatenablog.com

で、結局のところ税務情報を提出したかどうかというと、ワタクシは提出しました。

入力作業に関しては、日本に住み、日本に納税して、日本のマイナンバーを持っている人であれば何ら迷うこと無いこの申請手続きだと思うけれど、日本以外に住み、納税は香港で、マイナンバー誕生以前、2015年10月5日時点で日本以外に住み引き続き海外生活が続いていて日本のマイナンバーが付番されていないワタクシのような部類は入力時に多少迷う箇所がありました。

それでも香港住まいで銀行や金融機関とやりとりの必要な方であればW-8BENの提出場面というのには時々あったと思うので、それらを思い出しつつ。

 

1. そもそも、香港は米国と租税条約を締結しているのか?→なし

2. TINナンバー→これはね迷った。香港の確定申告書(緑の封筒のアレ)にTINという10桁の番号はあったけど、その番号の下にわざわざ(For eTAX login only)と書かれていたので、何だか違う気がしたのよね。

そこで、香港YouTuberやブロガーが入力方法の記事でも出していないかしらと検索してみると、ありました、ありました。その香港YouTuberさんによると

「TINナンバー、空白。そもそもTINナンバーなんて何言ってるのかサッパリワカラン!」ってことだった。香港、スゴイ。それで動画出しちゃうんだからコワイものなしだわよね。日本だったら炎上しそう。

TINのところが少し不安ではあったけれど、香港の場合租税条約を締結していないし、空欄で駄目な場合はGoogle先生が受け付けつけず、帰ってくるのでは?などと思いつつ送信してみたところ

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おお、良かった、良かった。

そしてその数日後、3日後くらいだったかな?

PINのはがきを送付したよ!のお知らせがありました。これ、電話番号を登録していなかったからはがきを送ってくれたのかしら?

それとも全て郵送なの?それはそれで大変ね。

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アドセンスで入金のある方は、この手続はもう終えていたのですね、きっと。

 

そんなこんなで、アドセンスの税務情報申請。

グーグル先生は

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と、仰っています。必要のある方は5月31日までにどうぞ。

 

*よろしければスピンオフブログ「香港 アジア 旅と食事のススメと投資の記録」にもお立ち寄り下さい。

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